契約約款

TVK放送施設加入契約約款

会社名 株式会社 テレビ小松
住所 小松市京町86番地
電話番号 0761-23-3911
約款制定日 平成3年7月1日
最新改定日 令和4年6月1日

株式会社テレビ小松(以下「当社」という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「契約者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。

第1条(サービス)

当社は、定められた区域(以下「サービス区域」という)において、当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により、契約者に次のサービスを提供します。
なお、放送事業者のテレビジョン放送には、契約者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下「ペイ放送サービス内の有料同時再送信サービス」という)。但し、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
(1)基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送、BSデジタル放送事業者のテレビジョン放送、及びラジオ放送(FM)の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表の料金表に定める利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(2)ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、BSデジタル放送事業者のテレビジョン放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表の料金表に定める利用料の支払いにより視聴可能となるサービス
(3)施設利用サービス
放送事業者のテレビジョン放送、及びラジオ放送(FM)の同時再送信サービスならびに当社による自主放送サービス。但し、当社及び公的機関が認める難視聴地域からの切替である者に対してのみ提供するものとする

第2条(契約の単位)

加入契約は、契約者引込線1回線ごとに行います。但し、契約者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、集合住宅の場合は1棟単位とし、管理者またはオーナーとの契約となります。

第3条(契約の成立)

加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書(様式1)を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
但し、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)本施設の構築が困難であると判断される場合
(4)加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合

第4条(初期契約解除)

契約者は、サービスの提供開始日もしくは加入契約内容を記載した書面の受領日のいずれか遅い日から8日間は、文書によりその申込みの撤回(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2.初期契約解除は、契約者が前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.初期契約解除の場合、契約者は当該サービスの利用料、手数料、および実施済みの工事費用を支払うものとします。
4.初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者はセットトップボックス、並びにB-CASカード、C-CASカード、および当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後1ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し弁済金を支払うものとします。
5.初期契約解除の場合、当社は前2項に定める費用の範囲内で撤去工事並びに機器の回収を行います。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
6.初期契約解除の場合、当社が設置した引込線を撤去します。引込線撤去後の地上波などの受信設備(アンテナ等)は契約者が用意するものとし、撤去後の地上波などの受信について当社は関知しないものとします。

第5条(契約の有効期限)

契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までに当社、契約者いずれからも当社所定の書式による文書(以下「文書」という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
なお、集合住宅の場合で、管理者またはオーナーとの契約が解約になったときには、第20条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。

第6条(料金)

契約者は、別に定める料金表により当社に支払うものとします。
(1) 加入契約をし、宅内・引込工事が終了次第、加入契約金、工事費及び、その他諸経費を支払うものとする。
(2) 放送サービスの提供を受け始めた日の属する月から月額利用料を、毎月支払うものとする。
(3) ペイチャンネル利用料は1チャンネル毎に、PPVは1番組毎に、基本料金の他に別に定める料金表により当該月利用分を支払うものとします。
2.当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。但し、天災その他当社の責に帰することができない事由によるサービスの停止の場合は、この限りではありません。
3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4.日本放送協会の定めによるテレビジョン放送受信料(NHK衛星受信料を含む)及び、株式会社WOWOWの加入料及び視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません。 別途、契約者が日本放送協会及び株式会社WOWOWと契約を結び、支払うものとする。

第7条(端末機の貸与)

当社は、ホームターミナル(以下「HT」という)、セットトップボックス(以下「STB」という)及び、ヴィジュアル オプティカル ネットワーク ユニット(以下「V-ONU」という)を所有し、契約者者に貸与します。なお、解約時に加入者は当社へHT、STB及びV-ONUを返還するものとします。
2.契約者はHT、STB及びV-ONUを本来の用法に従って使用するものとし、故意または過失による破損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。
3.契約者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

第7条の2(B-CASカードの取扱い)

BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

第7条の3(C-CASカードの取扱い)

専門チャンネル用ICカード(以下「C-CASカード」という)を必要とするSTBを利用する契約者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より貸与します。C-CASカードの所有権は当社に帰属し、解約後または故障交換時は速やかに当社に返却するものとします。
2.C-CASカードの取扱いについては、当社が別に定める「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款」によるものとします。

第8条(施設の設置および費用負担)

当社は本施設のうち、放送センターから保安器又は、V-ONUまでの施設(以下「当社施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。但し、タップオフから保安器まで又は、クロージャからV-ONUまでの当社施設については、契約者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.契約者は本施設のうち、保安器又は、V-ONUの出力端子からテレビ受信機(STB、HT及びV-ONUとその電源供給器を除く)までの施設(以下「加入者施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、契約者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.契約者施設の設置工事を当社が行った場合には、契約者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。
4.契約者は、契約者の各種変更の希望により当社施設及び契約者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。

第9条(料金の支払い方法)

契約者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.契約者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3.契約者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。

第10条(遅延損害金)

契約者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。

第11条(サービス提供の停止による損害の賠償)

当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1)天災、事変
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止
(3)その他当社の責に帰することのできない事由

第12条(責任事項)

当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。

第13条(設置場所の無償使用)

当社は、本施設を設置するために必要最小限において、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.契約者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第14条(便宜の供与)

契約者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。

第15条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)

契約者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

第16条(故障)

当社又は当社の指定する業者は、契約者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。但し、契約者のテレビ、ステレオ等(以下「受信機」という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.契約者は、契約者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
なお、集合住宅の場合にて、契約者施設に異常があった場合、契約者は、契約者または管理会社の責任にて修理業者を手配し、修理に要する費用を負担するものとする。
3.契約者は、契約者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

第17条(放送内容の変更)

当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。

第18条(設置場所の変更)

契約者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の場合に限り、本施設及び、端末機の設置場所を変更することができるものとします。
2.契約者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。

第19条(名義変更)

相続または特に当社が認める場合にのみ、新契約者は当社の確認を得て、旧契約者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新契約者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。

第20条(加入申込書記載事項の変更)

契約者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項の外、契約者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.契約者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします。

第21条(解約)

契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書(様式2)により申し出るものとします。但し、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2.第1項による解約の場合、契約者は、第6条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い契約者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、契約者はその撤去費用を負担するものとします。

第22条(契約の解除)

当社は、契約者または第9条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を3ケ月以上怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、契約者に催告の上、加入契約を解除することができるものとします。
なお、解除の際、契約者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払い料金を支払う義務を負います。
2.電力・電話の無電柱化等、当社、契約者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は契約者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3.前二項により加入契約を解除した場合に、契約者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず契約者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。

第23条(禁止行為)

契約者は、加入契約のサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1)本規約に違反する行為
(2)当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(3)当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(4)不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
(5)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(6)法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(7)他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
(8)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(9)当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューター・ウィルスの頒布その他加入契約に基づくサービスの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(10)本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(11)本サービスに関し利用し得る情報を改竄する行為
(12)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(15)反社会的勢力等へ利益を供与する行為
(16)その他、当社が不適切と判断する行為
2.当社は、本サービスにおける契約者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第24条(約款違反に対する措置等)

当社は、契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について本サービスの利用を一時的に停止し、又は本サービス利用契約を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)債務の全部又は一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
(4)本約款上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本約款の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過した場合
(5)前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
(6)本サービスの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(7)当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
(8)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(9)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(10)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(11)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(12)租税公課の滞納処分を受けた場合
(13)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(14)当社からの連絡に対して応答がない場合
2.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第25条(契約者個人情報の取扱い)

当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

第26条(契約者個人情報の利用目的等)

当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約の締結
(2)サービス料金の請求
(3)サービスに関する情報の提供
(4)サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5)受信装置の設置及びアフターサービス
(6)サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。但し、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア.第三者への提供を利用目的とすること
イ.第三者に提供される契約者個人情報の項目
ウ.第三者への提供の手段又は方法
エ.本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3)第25条の規定により契約者個人情報を共同利用する場合
(4)第26条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合
4.当社が、前項により契約者個人情報を提供する第三者は、指針に基づくものとします。
5.当社は、第3項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6.当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。但し、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第27条(契約者個人情報の共同利用)

当社は、前条第1項に定める目的で取り扱う契約者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2.当社は、第3条第1項第1号から第4号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第22条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第3条第1項又は第22条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3.共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の名称は宣言書に定めます。

第28条(契約者個人情報の取扱いの委託)

当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第1項の委託先との間で、第24条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。

第29条(安全管理措置)

当社は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。

第30条(本人による開示の求め)

本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。但し、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。

第31条(本人による利用停止等の求め)

本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
(2)契約者個人情報の利用の停止
(3)契約者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3.当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。

第32条(本人確認と代理人による求め)

当社は、第24条第6項、第28条第1項又は第29条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第24条第6項、第28条第1項又は第29条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

第33条(本人の求めに係る手数料)

当社は、第24条第6項及び第27条第1項の求めを受けた場合は、料金表に定める手数料を請求します。
2.前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
3.契約者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。

第34条(苦情処理)

当社は、契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。

第35条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)

当社は、第24条第6項、第28条第1項又は第29条第1項に基づく求め、第32条に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。

第36条(保存期間)

当社及び当社の代理人は、保有する契約者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。但し、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

第37条(契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)

当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前二項の規定は、第27第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。

第38条(国内法への準拠)

この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については金沢地方裁判所を管轄裁判所とします。

第39条(定めなき事項)

この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第40条(約款の改正)

この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。

付則

1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.一括加入、業務用等については別に定めます。
3.この約款は、令和4年6月1日より施行します。

TVKインターネット接続サービス契約約款

サービス名 @コマネット
会社名 株式会社テレビ小松(TVK)
住所 小松市京町86番地
電話番号 0761-23-3911
約款制定日 平成12年8月1日
最新改訂日 令和4年6月1日

第1章 総則

第1条(約款の適用)

株式会社テレビ小松(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に従い、TVKインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、並びに当社が別に定めるTVKインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これによりTVKインターネット接続サービスを提供します。

第2条(約款の変更)

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.料金及び重要な部分の変更は、事前に当社のホームページや広告、若しくは、契約者への通知等、広く周知を図るものとします。

第3条(用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1.電気通信設備 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気設備
2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の用に供すること
3.電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4.電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5.インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6.加入契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
7.契約者 当社と加入契約を締結している者
8.加入契約回線 当社との加入契約に基づいて当社が設置する電気通信回線
9.端末設備 加入契約回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)
又は同一の建物内であるもの
10.端末接続装置 当社の電気通信回線の終端に位置し、インターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備
11.自営端末設備 契約者が設置する端末設備
12.自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの
13.相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
14.技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
15.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 加入契約

第4条(インターネット接続サービスの種類等)

加入契約には、料金表に規定するコース、種類等があります。

第5条(加入契約の単位)

当社は、加入契約回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。

第6条(最低利用期間)

インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。
2.前項の最低利用期間はインターネット接続サービス開始月から起算して1年間とします。

第7条(加入契約回線の終端)

当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3.契約者は、端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
4.契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合は、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有するものとします。
(1)端末接続装置の転貸、譲渡、質入れ等をすること
(2)第12条(加入契約回線の移転)による場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動したり、接続を変更すること
5.契約者は端末接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、端末接続装置の交換は要求できないものとします。
6.当社は、端末接続装置の老朽化又は性能が劣化した場合等、当社の費用負担により端末接続装置を取り替え又は回収することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。

第8条(加入契約申込みの方法)

加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書(様式1)を当社に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスのコース、種類等
(2)加入契約回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

第9条(加入契約申込みの承諾)

当社は、加入契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った人に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの運用上支障があるときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約回線の設置、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入契約の申込みをした人がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第10条(初期契約解除)

契約者は、インターネット接続サービスの提供開始日もしくは加入契約内容を記載した書面の受領日のいずれか遅い日から8日間は、文書によりその申込みの撤回(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2.初期契約解除は、契約者が前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.初期契約解除の場合、契約者は当該サービスの利用料、手数料、および実施済みの工事費用を支払うものとします。
4.初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は端末接続装置、および当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後1ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し弁済金を支払うものとします。
5.初期契約解除の場合、当社は前2項に定める費用の範囲内で撤去工事並びに機器の回収を行います。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。

第11条(インターネット接続サービスの種類等の変更)

契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスのコース、種類等の変更を請求することができます。(各種変更届 様式3~6)

第12条(加入契約回線の移転)

契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入契約回線の移転を請求できます。
2.加入契約回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。

第13条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)

当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの一時中断(その加入契約回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

第14条(その他の契約内容の変更)

当社は、契約者から請求があったときは、第8条(加入契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。

第15条(譲渡の禁止)

契約者が加入契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

第16条(契約者が行う加入契約の解除)

契約者は、加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の解約届(様式2)を提出いただきます。
2.前項による加入契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第17条(当社が行う加入契約の解除)

当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
3.当社は第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.当社は第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第3章 付加機能

第18条(付加機能の提供等)

当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

第4章 回線相互接続

第19条(回線相互接続の請求)

契約者は、その加入契約回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。
この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求にその内容を特定するための事項について記載した書面を当社に提出していただきます。
2.当社は前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

第20条(回線相互接続の変更・廃止)

契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第5章 利用中止及び利用停止

第21条(利用中止)

当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前二項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第22条(利用停止)

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ケ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)加入契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第52条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第6章 利用の制限

第23条(利用の制限)

当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。

第7章 料金等

第24条(料金の適用)

当社が提供するインターネット接続サービスの料金は加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、別に定める料金表によるものとします。
2.料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。

第25条(利用料等の支払い義務)

契約者は、その加入契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日が属する月)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は1ケ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
第14条(その他の契約内容の変更)の料金適用時期も、同様の取扱いとします。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断等をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、第35条(責任の制限)の規定により取扱うものとします。
(4)移転に伴ってインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたときは、利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応した利用料は支払いを要しません。
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第26条(加入料の支払い義務)

契約者は、第8条(加入契約申込みの方法)の規定に基づき加入契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払いを要します。

第27条(手続きに関する料金の支払い義務)

契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

第28条(工事に関する費用の支払い義務)

契約者は、約款に規定する工事の請求を行ない当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は前項の規定にかかわらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に計算した額に消費税相当額を加算した額とします。

第29条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

第30条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第8章 保守

第31条(当社の維持責任)

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第32条(契約者の維持責任)

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。

第33条(設備の修理又は復旧)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

第34条(契約者の切り分け責任)

契約者は、自営端末設備または、自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社の指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線その他当社の電気通信設備に故障がないと判断した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第9章 損害賠償

第35条(責任の制限)

当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サ―ビスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(月額利用料の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
ただし、契約者は、当該請求をなしえることとなった日から3ケ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
3.当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。

第36条(免責)

当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に加入契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は当社はその改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第10章 個人情報の取扱い

第37条(契約者個人情報の取扱い)

当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号、および、平成17年10月17日総務省告示第1176号。以下「ガイドライン」という)に基づくほか、当社がガイドライン第14条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

第38条(契約者個人情報の利用目的等)

当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取扱います。
(1)サービス契約の締結
(2)サービス料金の請求
(3)サービスに関する情報の提供
(4)サービスの向上を目的とした利用者調査
(5)端末機器の設置及びアフターサービス
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限る)
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア.第三者への提供を利用目的とすること
イ.第三者に提供される契約者個人情報の項目
ウ.第三者への提供の手段又は方法
エ.本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3)第39条の規定により契約者個人情報を共同利用する場合
(4)第40条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合
4.当社が、前項により契約者個人情報を提供する第三者は、ガイドライン第15条(第三者提供の制限)に基づくものとします。
5.当社は、第3項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6.当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第39条(契約者個人情報の共同利用)

当社は、前条第1項に定める目的で取り扱う契約者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2.当社は、第9条第3項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第17条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第9条第3項又は第17条の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3.共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の電気通信事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理責任者の名称は宣言書に定めます。

第40条(契約者個人情報の取扱いの委託)

当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第1項の委託先との間で、情報保護に関する契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。

第41条(安全管理措置)

当社は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他ガイドライン第11条、第12条に定める措置をとります。

第42条(本人による開示の求め)

本人は、当社に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。

第43条(本人による利用停止等の求め)

本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
(2)契約者個人情報の利用の停止
(3)契約者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3.当社は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。

第44条(本人確認と代理人による求め)

当社は、第38条第6項、第42条第1項又は第43条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第38条第6項、第42条第1項又は第43条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

第45条(本人の求めに係る手数料)

当社は、第38条第6項及び第42条第1項の求めを受けた場合は、料金表に定める手数料を請求します。
2.前項の手数料は、当社から本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料等と合わせて収納します。
3.契約者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。

第46条(苦情処理)

当社は、契約者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。

第47条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)

当社は、第38条第6項、第42条第1項又は第43条第1項に基づく求め、第45条に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。

第48条(保存期間)

当社は、保有する契約者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

第49条(契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)

当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前二項の規定は、通知又は公表することにより、第42条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。

第50条(国内法への準拠)

この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については金沢地方裁判所を管轄裁判所とします。

第11章 雑則

第51条(承諾の限界)

当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合はその定めるところによります。

第52条(利用に係る契約者の義務)

当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為
(11)他者の設備等又は当社TVKインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、又は他者に不利益を与える行為 (13)前各号のいずれかに該当する行為の教唆又はほう助にあたる行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為

第52条の2(情報等の削除)

当社は契約者によるTVKインターネットサービスの利用が第52条第8項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運用上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)52条第8項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のために協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第53条(約款違反に対する措置等)

当社は、契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について本サービスの利用を一時的に停止し、又は本サービス利用契約を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)債務の全部又は一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
(4)本約款上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本約款の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過した場合
(5)前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
(6)本サービスの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(7)当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
(8)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(9)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(10)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(11)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(12)租税公課の滞納処分を受けた場合
(13)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(14)当社からの連絡に対して応答がない場合
2.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第54条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)

契約者は、当社の相互接続事業者と相互利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

第55条(技術的事項及び技術資料の閲覧)

当社は、当社のインターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を当社において閲覧に供するものとします。

第56条(営業区域)

営業区域は、当社が別に定めるところによります。

第57条(閲覧)

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第12章 付則

第58条(合意管轄)

契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。

<年末年始の休業について>
12月28日(木)18:00まで 通常営業
12月29日(金)~1月3日(水) 休業
1月4日(木)9:00~ 通常営業

※休業期間中のメールやテレビ小松ホームページからのお問合せ・お申込み(有料チャンネル、オプション等)等につきましては、1月4日(木)以降の対応になります。予めご了承下さい。
※障害等、緊急の御用の場合は、休日電話受付(9:00-18:00)にて承りますので、お手数ですがご連絡をお願い申し上げます。

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